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福利厚生

Welfare

ヒューコムエンジニアリングでは、「日本自動車部品工業健康保険組合」に加入しています。 働く皆さまがより健康で充実した生活を過ごせるよう社会保険や有給休暇はもちろん、ワークライフバランスを満喫できるライフサポートや慶弔休暇や育児休業制度など、安心して働き続けていただけるよう福利厚生を提供しています。

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ライフサポート

しっかり働き、仕事の役割や責任を果たす一方、健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活を調和させることが欠かせません。やりがいや充実感を感じながら働くとともに、余暇やご家族との団らんなどのプライベートな時間を大切にすることで、よりよい人生につなげていただけるようサポートします。

契約保養施設

健保組合が契約している会員制リゾート等の保養施設をご利用いただけます。対象施設の利用料金や旅行代金については補助金を受けることもできます。プライベートの時間をより充実させ、リフレッシュを図り、身心の健康を保持するためにご活用ください。 ご利用方法などについては、必ず、事前に「日本自動車部品工業健康保険組合」のホームページをご確認ください。

【利用可能なサービス一例】

慶弔休暇、慶弔見舞金

あらかじめ所定の様式を弊社へ届け出ることにより、勤続年数が6カ月以上の派遣社員の方を対象に、慶弔休暇・見舞金制度をご利用いただくことができます。ご親族のお慶びやご不幸の際にご利用ください。

年次有給休暇制度

仕事と生活の調和を図り、ワークライフバランスをとっていただくため、6カ月を超えて継続勤務し、かつ、その期間の勤務日数が8割を超えた方に年次有給休暇が付与されます。付与される日数は勤務日数に応じて異なります。有給休暇は、1日単位、または半日単位で取得が可能です。

育児休業制度

育児・介護休業法に基づき、引き続き雇用された期間が1年以上の方を対象に、原則として1歳に満たない子どもを養育する労働者が法律に基づき取得できる制度のことです。大切なお子さまの健やかな成長のために、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を行っています。

介護休業制度

育児・介護休業法に基づき、病気や怪我、精神上の障害など要介護状態の家族を介護する方を対象に、原則として通算93日間の範囲で介護休業を取得できる制度のことです。長期的な介護方針が決まるまでの間、この制度を利用することで仕事と介護を両立できる体制を整えることができます。

ヒューコムエンジニアリングは社会保険の適用事業者として、派遣やBPOで働く皆さまには法律で定められた社会保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険)の要件を満たしている方には必ずご加入いただいています。 病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに必要な保険給付を受けることのできる公的な保険を完備しているので安心です。

健康保険

万が一、病気やケガ、それによる休業、また出産などでは思わぬ出費が必要となります。ときには収入も途絶え、生活の不安定を余儀なくされる場合もあります。そのような事態に備えることで、必要に応じて保険給付を受けられるしくみです。

厚生年金保険

働く皆さまの老齢、障害、または死亡に対して保険給付を受けられるしくみです。原則として国民年金に上乗せして支給される年金です。老齢厚生年金、障がい厚生年金、遺族厚生年金、養育特別制度により、皆さまご自身の老後や障がい、ご遺族の方の生活の安定と福祉の向上を支えることを目的とした制度です。

労災保険

業務上の事由、または通勤による負傷・疾病・障害、または死亡に対してご自身やご遺族のために、必要な保険給付を受けられる制度です。 ヒューコムエンジニアリングではさらに「労災上乗せ保険」にも加入しているため、万が一の場合も安心な充実した給付を受けることができます。

雇用保険

働く皆さまの生活、および雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方などに、失業等給付が支給を受けられるしくみです。働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合に失業中の生活不安を取り除きながら安心して再就職につなげることのできる制度です。

介護保険

介護を必要とする状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう、総合的に保健医療サービスや福祉サービスを受けられるしくみです。 社会保険は被保険者と事業主であるヒューコムエンジニアリングの双方で保険料を負担して運用される医療保険制度の制度です。

社会保険の加入要件

  • 健康保険と厚生年金保険は、1週間の所定労働時間が30時間以上で、2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入が必要になります。

  • 雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる場合、加入が必要になります。

  • 介護保険は、40歳以上の方は加入義務があります。40歳から64歳までの方と65歳以上の方では、保険料の算定・徴収方法などが異なります。

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健康管理

労働基準法、労働安全衛生法に基づき、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、ストレスチェックを受けていただきます。 生活習慣や加齢によるほとんどの病気は、発見が早ければ早いほど、治る確率が高くなります。健康的な生活を送り、心身ともに健やかな毎日をおくっていただくだくために、必ず受診をお願いします。

定期健康診断

年に1回、必ず医師による定期健康診断を受診していただきます。

  • 1.

    既往歴、および業務歴の調査

  • 2.

    自覚症状、および他覚症状の有無の検査

  • 3.

    身長※、体重、腹囲※、視力、および聴力の検査

  • 4.

    胸部エックス線検査※、および喀痰検査(※)

  • 5.

    血圧の測定

  • 6.

    貧血検査(血色素量、および赤血球数)(※)

  • 7.

    肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※)

  • 8.

    血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)※

  • 9.

    血糖検査※

  • 10.

    尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査

  • 11.

    心電図検査※

※については、医師が必要でないと認めた場合、省略されることがあります。

特定業務従事者の健康診断

深夜の時間帯における業務などの特定業務に従事する方は、年に2回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健診を受診していただきます。 なお、以下の場合は、雇い入れ時の健康診断の受診、または3か月以内に受診した健康診断書の提出が必要になります。

  • 無期雇用契約の場合

  • 有期雇用契約で契約期間が1年以上の場合※

  • 有期雇用契約の更新により1年以上使用される予定のある場合※

  • (※深夜業や粉じん業務などの特定業務従事者の場合は6ヵ月以上)

ストレスチェック

メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善を目的に、年に1回、ストレスチェックを行っています。 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票にご記入いただき、ご自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 ストレスが高いと認められた場合は、ご自身のお申し出により、医師による面接指導を実施するとともに、必要に応じて就業上の改善につなげます。また、職場ごとの集団的な分析を通じて職場環境の改善につなげます。これらにより、メンタルヘルス不調などを未然に防止します。

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