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人材サービスのしくみ

How it works

人材派遣

人材派遣とは、雇用契約を結ぶ派遣元企業(ヒューコムエンジニアリング)と実際に働く派遣先企業(勤務先の企業)が異なる雇用形態であることが大きな特徴です。 仕事の指揮命令などは派遣先企業から受けますが、給与の支払いや福利厚生サービスの提供は派遣元企業から受けることになります。

派遣の場合の関係図

社員・パート・アルバイトの場合の関係図

派遣で働くメリット

  • 01

    ライフスタイルに合わせて働ける

    職種、勤務地、就業期間、勤務時間、休日などの条件の中から、「プライベートの時間を充実させたい」「資格取得に向けて勉強中」、または「育児・介護をしている」といったライフスタイルに合わせたお仕事を選択することができます。

  • 02

    未経験から始められる

    ご自身の業務のスキルや経験のレベルなどに応じて、お仕事を選ぶことができるので、未経験でも可能な仕事からスタートすることもできます。「長期間仕事を離れていたから心配」「初めての仕事に挑戦したい」という方も安心して仕事に就くことができます。

  • 03

    スキルアップができる

    さまざまな企業で、さまざまな経験を積みながら知識やスキルを磨き、長期的なキャリアプランを思い描くことが可能です。また、頑張り次第で、派遣社員から派遣先企業に直接雇用されることもあります。

  • 04

    サポートを受けられる

    職場での人間関係や上司には相談しづらいことなど、仕事上で抱えている悩みや不安について派遣元企業の担当者に相談ができます。自分だけでは解決が難しいことでも、派遣先企業との間に派遣元の担当者が入り、皆さまが業務に専念できるようサポートを受けることができます。

  • 05

    パート・アルバイトよりも待遇がよい

    一般的に派遣就労はパートタイマーやアルバイトよりも時給が高く設定されています。とくに一定のスキルをおもちの方や類似する業務の経験のある方の場合、即戦力とみなされ高い時給が設定されます。また、場合によっては、いわゆる正社員よりも時給換算したときの待遇がよい場合もあります。

派遣で働くデメリット

  • 01

    契約期間がある

    長期雇用を前提とした場合でも、2か月~6か月ごとに契約の更新がおこなわれます。双方の合意があれば引き続き就業することができますが、契約が終了する場合もあります。また、同一の派遣先事業所の同一の部署(課など)で就業できる上限は3年に定められています。

  • 02

    業務範囲がきめられている

    雇用契約で定められた業務に限定されるため、専門性を活かして働けるメリットはありますが、応用性のある仕事や裁量の大きな仕事を任せてもらうことがないため、物足りなさを感じることもあります。

労働者派遣法のルール

雇用の安定を図るため労働者派遣法では、有期雇用の派遣者社員として同じ派遣先事業所・部署(課など)で働ける期間は最大3年に制限されています。

派遣先事業所単位の期間制限

派遣社員は、同一の派遣先事業所で3年を超えて就労することはできません。 ただし、派遣先企業の過半数労働組合における意見聴取により、3年を限度として派遣期間が延長される場合があります。

派遣先事業所単位の期間制限の図

派遣労働者個人単位の制限

派遣社員が、同一の派遣先事業所・部署(課など)で働けるのは最大で3年までに制限されています。3年間派遣される見込みがあり派遣の契約が終了した後も継続して就業を希望する場合は、派遣元企業による雇用安定措置を受けることができます。

ただし、次のような方、または業務については個人単位の期間制限は適用されません。

期間制限の対象にならない方

  • 無期雇用の派遣労働者

  • 60歳を超えている派遣労働者

期間制限の対象にならない業務

  • 期限のあるプロジェクトに従事している

  • 日数が限定されているプロジェクトに従事している

  • 産休や育休、介護休業をとっている社員の代わりとして働いている

  • 3年間の途中で部署を異動している

派遣労働者個人単位の制限の図

《 法律用語のワンポイント解説 》

人材派遣では、派遣労働者の保護を目的として労働者派遣法によりさまざまなルールが定められています。ここでは、法律で使われる難しい用語についてご説明します。

  • 無期転換ルール

    有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者からの申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

  • 無期雇用派遣

    無期雇用派遣とは、期間を設けずに雇用契約を結ぶ働き方です。派遣元企業から派遣先企業に派遣される点は変わりませんが、派遣先企業での就業期間が終了しても派遣元との雇用契約が継続されます。

  • 雇用安定措置

    同一の派遣先事業所・部署(課など)に3年間派遣される見込みがある派遣社員は、派遣契約終了後の雇用継続のため、派遣元企業から以下の措置を受けることができます。

    • 1.

      派遣先企業への直接雇用の依頼

    • 2.

      新たな就業機会の提供

    • 3.

      派遣元企業での無期雇用

    • 4.

      その他安定した雇用の継続を図るための措置

  • キャリアアップ措置

    派遣社員は、キャリアアップを図るために、派遣元企業から段階的かつ体系的な教育訓練、およびキャリアコンサルティングを受けることができます。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、「Temp to Perm」とも言われ、派遣先企業に直接雇用されることを前提に、最長6か月間を上限に派遣社員として働き、 双方の合意のもと直接雇用の社員に移行する制度です。
仕事内容や職場の雰囲気を事前に理解したうえで直接雇用の社員に移行できるので、 就業後のミスマッチを防ぐことができます。なお、紹介予定派遣では、直接雇用を前提としているため、事前に面接があります。

紹介予定派遣の説明図

正社員の説明図

紹介予定派遣で働くメリット

  • 01

    適性に合った業務を選択できる

    直接雇用で働くうえで、ご自身の適正にあった業務かどうかを事前に確認できることが大きなメリットです。入社してから「こんなはずではなかった」というようなことがないため安心して働くことができます。

  • 02

    職場の雰囲気を知ることができる

    仕事をするうえで、業務内容だけでなく職場の環境や人間関係などが良好なことは長く就業するうえでとても大切です。直接雇用で働くまえにそれらの印象を感じとることができることも大きなメリットです。

紹介予定派遣で働くデメリット

  • 01

    紹介予定派遣で働くデメリット

    派遣期間の最長6か月を経過した時点で、企業から直接雇用の合意が得られない場合は、それ以上契約を更新することができません。

  • 02

    必ずしも正社員雇用というわけではない

    直接雇用とはいわゆる正社員以外に限らず、契約社員、無期社員などの雇用形態も含 まれています。

転職支援

希望する職種や就業条件に合った企業の求人をご紹介します。これまでに修得した知識・経験・技術を活かした仕事選びも可能です。また、未経験でも新たな仕事にチャレンジすることが可能なこともあります。専門の担当者がカウンセリングをおこない、就業までを総合的にサポートします。直接雇用で安定的な就労を希望される方に最適です。

転職支援の説明図

転職支援で働くメリット

  • 01

    在職中に転職活動ができる

    就労先をご自身で探すことや面談の日程調整をする必要がないため、転職活動の負担を減らすことができます。

  • 02

    就業条件の交渉を依頼できる

    就労先に直接言いづらい給与や待遇、就労開始日などの交渉をお任せいただくことができます。

  • 03

    面接対応について相談できる

    履歴書や職務経歴書の書き方、面接対策などについて事前に相談することができるため、安心して面接に臨んでいただけます。

転職支援で働くデメリット

  • 01

    未経験で応募できる求人が少ない

    一般的に派遣と比較してスキルや経験が必要とされる求人が多いため、未経験で応募できる求人は限られています。