人材派遣の流れ
紹介予定派遣の流れ
人材紹介の流れ
ご依頼
以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。 担当者より翌営業日中までにご連絡します。
受付|平日 9:00 〜 19:00
打ち合わせ
お客さまのご要望をおうかがいします。
業務内容や就業条件を詳細にお伝えいただくことで、より業務にマッチした人材の選出が可能になります。 (ご依頼の背景、募集時期・期間、担当業務の内容、就業条件、必要とされるスキルなど)
人材のご紹介
お客さまの条件にあった最適な人材をヒューコムエンジニアリングにご登録いただいている派遣社員、または必要に応じて新たに候補者の募集をして選出します。
ご契約
労働者派遣契約を締結します。
労働者派遣契約は「基本契約書」と「個別契約書」で構成されます。
基本契約…派遣先と派遣元が取引を行うための契約です。
個別契約…基本契約を締結した上で、派遣社員を受け入れる際に個別の就業条件などを定める契約です。 派遣社員には同内容の「就業条件明示書」を提示します。業務内容に相違がないようご注意ください。
なお、個別契約書には、派遣社員を受け入れる事業所における派遣先責任者と指揮命令者を記載する必要があります。また、契約締結前には必ず「事業所単位の抵触日」(「派遣先の同一の事業所で、派遣社員を受け入れることができる期間は3年が限度」)の通知が必要です。
派遣開始
派遣社員は契約で定められた指揮命令者の指示・管理に基づいて業務を行います。
「個別契約書」の内容と異なる就業場所、業務内容などが生じる場合は、必ず事前に弊社営業担当者へお知らせください。
フォローアップ
就業初日には、弊社営業担当者が派遣社員に同行します。また、就業開始後の派遣社員へのサポートはもちろん、適正に運用していただくための労働法務などの相談もお受けします。
派遣社員が安心して就業できるよう、安全衛生、就業環境の整備、ハラスメントの防止などについてご配慮ください。
ご依頼
以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。 担当者より翌営業日中までにご連絡します。
受付|平日 9:00 〜 19:00
打ち合わせ
お客さまのご要望をおうかがいします。
業務内容や就業条件を詳細にお伝えいただくことで、より業務にマッチした人材の選出が可能になります。 (ご依頼の背景、募集時期・期間、担当業務の内容、就業条件、必要とされるスキルなど)
人材のご紹介
お客さまの条件にあった最適な人材を選出します。
面接
面接をとおして、職務経歴やスキルなどを確認いただけます。
ご契約
労働者派遣契約・コンサルティング契約を締結します。
派遣開始
スタッフの業務はお客さまの指示・管理に基づいて業務を行います。 派遣期間は最長6カ月までです。
派遣期間終了後、 直接雇用
双方の合意を経て直接雇用となります。
ご依頼
以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。 担当者より翌営業日中までにご連絡します。
受付|平日 9:00 〜 19:00
打ち合わせ
お客さまのご要望をおうかがいします。
業務内容や就業条件を詳細にお伝えいただくことで、より業務にマッチした人材の選出が可能になります。 (ご依頼の背景、募集時期・期間、担当業務の内容、就業条件、必要とされるスキルなど)
ご契約
コンサルティング契約を締結します。
人材のご紹介
お客さまの条件にあった最適な人材を選出します。
面接
面接をとおして、職務経歴やスキルなどを確認いただけます。
採用の内定
双方の希望や採用条件などのやり取りを仲介します。
入社
直接雇用として就業を開始します。
《 法律用語のワンポイント解説 》
人材派遣では、派遣労働者の保護を目的として労働者派遣法によりさまざまなルールが定められています。適正に人材派遣サービスをご利用いただくため、ここでは、法律で使われる用語についてご説明します。
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抵触日
派遣期間の制限に抵触する最初の日を指します。派遣契約を締結する際には、あらかじめ事業所単位の抵触日を通知するよう義務付けられています。
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指揮命令者
派遣契約を締結する際に選任が必要な業務指示者のことです。
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派遣先責任者
労働者派遣契約の締結において、派遣スタッフが就業する事業所ごとに、自社の従業員の中から派遣スタッフ100人について1名を選任しなければならないと定められています。 派遣先責任者の具体的な職務内容は以下のとおりです。
・ 適用される労働関係法令や締結した労働者派遣契約の内容などについて周知すること
・ 派遣受け入れ期間の変更通知に関すること
・ 派遣先管理台帳の作成、記録および保存等に関すること
・ 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること
・ 安全衛生に関すること
・ 派遣元(派遣会社)との連絡調整に関すること
・ 派遣先における教育訓練や福利厚生施設の提供など均衡待遇に関すること(2020年法改正により追加)
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派遣先管理台帳
労働者派遣法によって、派遣先にて作成・記載・通知・保存するよう定められているものです。派遣スタッフの就業する事業所ごとに作成し、派遣が終了した日から3年間の保管が義務付けられています。